BIGBOXのログハウス 防火性能

ログ壁45分耐火取得

ログハウスのような木の塊になりますと、燃えにくいという性質があります。
BIGBOXのログハウスは都市部市街地での防火規制に対応できる防火認定ログハウスとしてログ壁外壁に関して最大45分準耐火取得を
国土交通大臣から認定されています。
住宅地へのログハウス建築にあたり認定を受けていない会社や一般のログハウスとは違い、規制の厳しい準防火地域でも建築が可能となっています。
通常、防火規制のある地域にログハウスを建築する場合は、ログ建築1階外壁から3m、2階5mの隣地境界からの壁面後退を余儀なくされますが、
BIGBOXの防火認定ログハウスを使えば、ログ壁を外壁として、自由な配置が可能になります。
この大臣認定により、宅地の有効利用が画期的に広がりました。

ログハウスの防火基準の対応
現在では、都市部市街地での防火規制に対応できる防火認定ログハウスが普及しています。
防耐火性認定ログ建築適応範囲

*防火地域>ログハウス建築 100㎡以下、階数2以下、準耐火構造45分間<準耐火構造>140ミリ以上のログ材使用

          
*準防火地域>ログハウス建築  ・500㎡以下 30分防火以上の認定ログ使用(88ミリ以上) BIGBOXでは92ミリ以上のログで防火認定がとれております
                            
・500㎡を超え1500㎡以下 45分準耐火以上の認定ログ(準耐火) 140ミリ以上のログ材使用
                            延焼の恐れのある部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外)
                                            ログ壁を認定ログ使用で可
(92ミリ以上のログ)
                                            妻壁は不燃材で覆う
                                            軒裏を不燃材で覆う―防火構造(ケイカル板12ミリ等)とする。
                                            開口部(建具)は防火建具とする―防火設備(防火戸、網入り硝子の建具など)を設置
                                              
                            延焼の恐れのない部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外) 
                                            ログ壁を申請摘要ログで可
(75㎜ログ
                                            妻壁はそのままで可(2×4に木製板貼り)若しくは申請摘要ログ
                                            軒裏はそのままで可
                                            開口部(建具)はそのままで可

              

*22条23条地域>ログハウス建築 ・20分準防火以上の認定ログ使用(88ミリ以上) ・BIGBOXでは92ミリ以上のログで認定がとれております。
                    延焼の恐れのある部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外)
                                            ログ壁を認定ログ使用で可(92ミリ以上のログ
                                            妻壁は不燃材で覆う
                                            軒裏はそのまま可
                                            開口部(建具)はそのまま可
                                              
                            延焼の恐れのない部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外) 
                                            ログ壁を申請摘要ログで可(75㎜ログ
                                            妻壁はそのままで可(2×4に木製板貼り)若しくは申請摘要ログ
                                            軒裏はそのままで可
                                            開口部(建具)はそのままで可


              
* (延焼の恐れのある部分>道路の中心線・隣地境界線から1階においては3m 2階においては5m以内にある部分

                              その他特殊な場合もありますが、ご相談下さい。




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