ユニシリーズ  トリアレレンジ92o(22条地域)屋根はガルバミューム鋼鈑軒裏・建具は木製
小牧市某所

ログハウスを検討される方へ

ログハウスを検討されるにあたり、まずご自分のお持ちなる(手に入れようとする)土地がどのような規制があるのかを
調べる必要が、まずあります。

下記に大方の目安として列挙致しますが詳しくは、建築士もしくは地元の建築指導課や当方に相談下さい。



都市計画区域外>確認申請不要、もしくは工事届けのみの場合あり
           *木造3階建て・延べ床面積500uを超えるもの・高さ13mもしくは軒高9mを超えるもの・100uを超える特殊建築物(店舗等)は必要
都市計画区域内>確認申請が必要(ログ厚75ミリから申請摘要)  *更地以外で10u以内は申請不要 (防火・準防火地域以外

!都市計画区域内で防火地域・準防火地域は、増築の10u以内でも確認申請は必要です。

            市街化調整区域>制限が多いので 管轄の役場に確認が必要

           *防火地域>ログハウスも建築100u以下、階数2以下、準耐火構造45分間<準耐火構造> 140ミリ以上のログ材使用
          
           *準防火地域>ログハウス建築  ・500u以下 30分耐火以上の認定ログ使用(88ミリ以上) BIGBOXでは92ミリ以上のログで防火認定がとれております
                                         
・500uを超え1500u以下 45分耐火以上の認定ログ(準耐火) 140ミリ以上のログ材使用
                            延焼の恐れのある部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外)
                                            ログ壁を認定ログ使用で可
                                            妻壁は不燃材で覆う
                                            軒裏を不燃材で覆う―防火構造(ケイカル板12ミリ等)とする。
                                            開口部(建具)は防火建具とする―防火設備(防火戸、網入り硝子の建具など)を設置
                                             
                            延焼の恐れのない部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外) 
                                            ログ壁を申請摘要ログで可(ログ厚75ミリから申請摘要)
                                            妻壁はそのままで可(2×4に木製板貼り)若しくは申請摘要ログ
                                            軒裏はそのままで可
                                            開口部(建具)はそのままで可

              

           *22条23条地域>ログハウス建築可 ・20分耐火以上の認定ログ使用(88ミリ以上) ・BIGBOXでは92ミリ以上のログで認定がとれております。
                    延焼の恐れのある部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外)
                                            ログ壁を認定ログ使用で可
                                            妻壁は不燃材で覆う
                                            軒裏はそのまま可
                                            開口部(建具)はそのまま可
                                             
                            延焼の恐れのない部分―屋根材を不燃材料で葺く(BIGBOXキット外) 
                                            ログ壁を申請摘要ログで可
                                            妻壁はそのままで可(2×4に木製板貼り)若しくは申請摘要ログ
                                            軒裏はそのままで可
                                            開口部(建具)はそのままで可


              
* (延焼の恐れのある部分>道路の中心線・隣地境界線から1階においては3m2階においては5m以内にある部分
             その他詳細は、専門の方若しくは、役所若しくは当方へ連絡ください。





ホームページトップへ